人材紹介会社は退社の手続きまでフォローしてくれます。わからないことやトラブルが起きたらすぐにコンサルタントに相談すると良いでしょう。
公的に必要なものなど受け取らないと後々トラブルとなることがあるので、きちんと確認し、確実に受け取るようにしましょう。
退職後は3つの方法の中から健康保険に加入しなければなりません。
退職前2ヶ月以上継続加入していれば、そのまま会社など健康保険の被保険者資格を継続できます。保険料は今まで会社が負担していた分まで支払う必要があるので、保険料は増えると思われがちですが、政府管掌の保険の場合は上限額が2万2960円と定められており、場合によっては今までの納付額よりも減ります。任意継続の手続きは退職後20日以内に行い、最長で2年間の加入が出来ます。
自治体で運営されている健康保険。加入手続きは14日以内に行うこととなっていますが、任意継続ほど厳密な期日ではなく、遅れても受けつけてもらえます。退職日の翌日に加入することとなるので、退職後数ヶ月経過してから加入手続きをしても退職翌日からの保険料を納付することとなります。保険料は各自治体により異なるので確認しましょう。
配偶者や親など、家族が健康保険に加入している場合、被扶養者として健康保険を利用できるようになります。被扶養者となった場合は、保険料の負担は必要なく、被保険者が会社などに書類を提出するだけで手続きは完了します。ただし、被扶養者として認定されるには所得や同居などの条件があり、雇用保険を受給する場合は被扶養者とはなれない事が多いので注意しましょう。