人材紹介会社と業種別FAQ

人材紹介会社は退社の手続きまでフォローしてくれます。わからないことやトラブルが起きたらすぐにコンサルタントに相談すると良いでしょう。

退職時に会社から返却するもの・受け取るもの

公的に必要なものなど受け取らないと後々トラブルとなることがあるので、きちんと確認し、確実に受け取るようにしましょう。

返却するもの

  1. 健康保険被保険者証 番号を控えるか、コピーしておく
  2. 社員章・身分証明書・名刺
  3. 通勤定期 清算する場合もある
  4. 作業用品・備品 文房具などの細かいものも返却する。
  5. 資料・書類

受け取るもの

  1. 離職票 失業給付金自給に必要。退職日から10日前後で郵送されるのが普通。
  2. 源泉徴収票 所得税の確定申告に必要。
  3. 雇用保険被保険者証 離職票とともに失業給付金自給に必要。あるいは転職先に提出する事になる。会社に預けている場合は会社から受け取る。
  4. 年金手帳 転職先に提出する。会社に預けていた場合は会社から受け取る。

健康保険の手続き

退職後は3つの方法の中から健康保険に加入しなければなりません。

任意継続被保険者

退職前2ヶ月以上継続加入していれば、そのまま会社など健康保険の被保険者資格を継続できます。保険料は今まで会社が負担していた分まで支払う必要があるので、保険料は増えると思われがちですが、政府管掌の保険の場合は上限額が2万2960円と定められており、場合によっては今までの納付額よりも減ります。任意継続の手続きは退職後20日以内に行い、最長で2年間の加入が出来ます。

国民健康保険

自治体で運営されている健康保険。加入手続きは14日以内に行うこととなっていますが、任意継続ほど厳密な期日ではなく、遅れても受けつけてもらえます。退職日の翌日に加入することとなるので、退職後数ヶ月経過してから加入手続きをしても退職翌日からの保険料を納付することとなります。保険料は各自治体により異なるので確認しましょう。

被扶養者となる

配偶者や親など、家族が健康保険に加入している場合、被扶養者として健康保険を利用できるようになります。被扶養者となった場合は、保険料の負担は必要なく、被保険者が会社などに書類を提出するだけで手続きは完了します。ただし、被扶養者として認定されるには所得や同居などの条件があり、雇用保険を受給する場合は被扶養者とはなれない事が多いので注意しましょう。